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申請・届出の種類

在留資格(いわゆるビザ)に関する主な手続きの種類と概要について、目的別にご説明いたします。具体的な手続き方法をお知りになりたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

海外にお住いの場合・海外から人を呼びたい場合

在留資格認定証明書交付申請(「短期滞在」「永住者」以外)

在留資格認定証明書とは、入国しようとする外国人について、その人の入国・在留目的が各在留資格に該当していることを法務大臣が認定したことを証明するものです。
海外に住んでいる人が在留資格認定証明書の交付申請をする場合には、外国人自身または代理人が受入機関の所在地または親族の居住地の管轄入国管理局にて行います。

申請時には、旅券(パスポート)の写し、申請書のほか、各在留資格(ビザ)に応じた必要書類を提出します。

在留資格を変更したい場合(就職、転職、結婚等)

在留資格変更許可申請

就職や転職、結婚等の場合には、在留資格を変更する必要があることもあります。在留資格を変更するためには、在留資格変更許可申請を入国管理局にて行う必要があります。

申請時には、旅券(パスポート)、在留カードの原本及び申請書のほか、各在留資格(ビザ)に応じた必要書類を提出します。

在留期間を延長したい場合

在留期間更新許可申請

在留期限の3ヶ月前から、居住地の近くの入国管理局にて現在許可されている在留期間の更新(延長)を申請することができます。

必要書類は、旅券(パスポート)と在留カードの原本と申請書のほか、活動内容により追加書類の提出が求められる場合があります。

永住したい場合

永住許可申請

日本に相当期間(基本的には10年以上、例外あり)在留している場合に、法務大臣に永住許可の申請をして取得することができます。

申請には、旅券(パスポート)と在留カードの原本と申請書のほか、納税証明書、身元保証書等が必要になります。

アルバイト等資格で認められている範囲外の活動をしたい場合

資格外活動許可申請

それぞれの在留資格に該当しない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動は、禁止されています。
ただし、留学生のアルバイト等、本来の在留活動に支障のない範囲で、資格外活動許可を受けて許可された収益を伴う活動を行うことが認められています。