ビザの種類
ビザ(査証)は日本への上陸手続きを行うために必要なもので、8種類に区分されています。それぞれのビザには入国目的として在留資格が記載され、この在留資格の種類によって、認められる活動や身分・地位が異なります。
在留資格とは、日本に在留しようとする外国籍の方が原則として有しなければならない資格のことです。現在27種類ある在留資格のうち、主要な在留資格の概要や在留期間についてご説明いたします。主に、就労資格と身分資格に分けられており、就労資格は活動する内容により資格が異なりますが、身分資格は身分または地位により決められた資格を指します。
就労
高度専門職
高度の専門的な能力を有する人材として、法務省令で定める基準に適合する者が行う活動で、日本の学術研究または経済発展に寄与することが見込まれるもの
(年収、学歴、職歴等のポイント制)
在留期間
- 高度専門職1号 5年
- 高度専門職2号 無期限
技術・人文知識・国際業務
国内の公私の機関との契約に基づき行う理学、工学、法律学、経済学、社会学等の分野に属する技術もしくは知識を要する業務(エンジニア、コンサルタント等)、または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動(通訳翻訳、渉外業務等)
在留期間
5年,3年,1年または3ヶ月
経営・管理
国内で貿易その他事業の経営を行いまたは事業の管理を行う活動
在留期間
5年,3年,1年または3ヶ月
技能
日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動(シェフ、ソムリエ等)
在留期間
5年,3年,1年または3ヶ月
教育
小学校、中学校、高校等にて教育をする活動
在留期間
5年,3年,1年または3ヶ月
教授
大学または高等専門学校において研究、研究の指導または教育をする活動
在留期間
5年,3年,1年または3ヶ月
法律・会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行う法律または会計にかかる業務に従事する活動
在留期間
5年,3年,1年または3ヶ月
芸術
音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(「興行」以外の内容)
在留期間
5年,3年,1年または3ヶ月
報道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他報道上の活動
在留期間
5年,3年,1年または3ヶ月
興行
演劇、演芸、演奏、スポーツ等またはその他芸能活動
在留期間
3年,1年,6ヶ月,3ヶ月または15日
身分資格
日本人の配偶者等
日本人の配偶者または子ども
在留期間
5年,3年,1年または6ヶ月
永住者の配偶者等
永住者等の配偶者、日本で生まれ引き続き在留する永住者等の子ども
在留期間
5年,3年,1年または6ヶ月
定住者
日系3世等、法務大臣が特別の理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者
在留期間
- 告示に該当する場合 5年,3年,1年または6ヶ月
- 告示に該当しない場合 5年を超えない範囲内で指定する期間
その他
留学
大学、専門学校、高校、中学校等にて教育を受ける活動
在留期間
4年3ヶ月,4年,3年3ヶ月,3年,2年3ヶ月,2年,1年3ヶ月,1年,6ヶ月または3ヶ月
家族滞在
就労資格(外交、公用、技能実習を除く)または留学の資格で在留する者の扶養をうける配偶者または子
在留期間
5年,4年3ヶ月,4年,3年3ヶ月,3年,2年3ヶ月,2年,1年3ヶ月,1年,6ヶ月または3ヶ月
文化活動
収入を伴わない学術上または芸術上の活動、日本の文化等について研究または指導を受けて習得する活動
在留期間
3年,1年,6ヶ月または3ヶ月
特定活動
法務大臣が個々に指定する活動
(家事使用人、ワーキングホリデー、インターンシップ、サマージョブ等)
在留期間
指定される活動ごとに、5年,3年,1年,6ヶ月または3ヶ月など在留期間が付与
永住許可
法務大臣が永住を認める者
在留期間
無期限